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事業承継特別保証

制度の特徴

事業承継にあたり、経営者を含めて保証人を徴求せず資金を調達することができます。

 

保証対象

次の1.又は2.に該当し、かつ、3.に該当する中小企業者の方

ただし、本制度をすでに利用している方は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日から3年以内に保証申込を行うものに限る

 

  1. 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人の方
  2. 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない方
  3. 次のa.からd.の全ての要件を満たす方
    1. 信用保証協会への申込日の直前の決算において、資産超過であること
    2. 信用保証協会への申込日の直前の決算において、EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
    3. 信用保証協会への申込日の直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
    4. 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと ※

 

  • 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。

 

保証限度額

2億8,000万円

 

資金使途

事業資金

既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借り換えも可能

(ただし、一定の期間内に事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借入資金に限る)

 

保証期間

10年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

通常

0.45% ~ 1.90%

 

区分
料率(%)

1.90

1.75 1.55 1.35 1.15  1.00 0.80 0.60 0.45

 

専門家(※)による確認を受けた場合

※経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。

0.20% ~ 1.15%

 

区分
保証料率(%)

1.15 

1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

 

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