制度の特徴
事業承継計画に基づき、持株会社による事業会社の株式集約化を支援することにより、円滑な事業承継を行うことができます。
保証対象
事業承継計画に基づき、承継の対象となる事業を行っている会社(事業会社)の株式を取得することにより当該会社の事業活動を支配することを目的として設立され、下記の要件に該当する持株会社
- 事業会社の発行済議決権株式総数の2/3上を保有する旨の事業承継計画を策定していること
- 初年度決算が未到来であること
- 持株会社の発行済議決権株式総数の2/3以上を後継者である持株会社の代表者が保有していること
- 承継の対象となる事業会社の株式所有の分散等により事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること
保証限度額
2億8,000万円以内
資金使途
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金
(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の2/3以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る)
- ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して2/3以上になる場合は、2/3に満たない一括取得を可能とする。
保証期間
15年以内
責任共有
対象(部分保証方式もしくは負担金方式)
信用保証料率(年率)
1.15%