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経営承継関連保証

制度の特徴

株式・事業用資産の取得資金等、経営の承継にあたり必要とする資金を調達することができます。

 

保証対象

法人の場合

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号イ又は同条同項第2号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者であって、次のA.からF.までのいずれかの事由が生じていると認められること。

 

  1. 当該申込人以外の者が有する当該申込人の議決権株式を取得する必要があること
  2. 当該申込人以外の者が有する当該申込人の事業用資産等を取得する必要があること
  3. 当該申込人の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における当該申込人の売上高等が、前事業年度の同時期の3月間における売上高等の80/100以下に減少することが見込まれる(している)こと
  4. 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該申込人の不利益となる設定又は変更が行われたこと

  5. 取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。

  6. その他諸費用が生じたこと

 

個人の場合

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号イ又は同条同項第2号イの規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者であって、次のa.~g.までのいずれかの事由が生じていると認められること。

 

  1. 当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業者の事業用資産等を取得する必要があること
  2. 当該中小企業者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した当該中小企業者の事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること
  3. 当該他の個人である中小企業者が死亡又は当該他の個人である中小企業者が営んでいた事業を譲渡した後の3月間における当該中小企業者の売上高等が、前年の同時期の3月間における売上高等の80/100以下に減少することが見込まれる(している)こと。
  4. 仕入先からの仕入れに係る取引条件について当該中小企業者の不利益となる設定又は変更が行われたこと
  5. 取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと
  6. 次に掲げるいずれかを内容とする判決が確定し、裁判上若しくは裁判外の和解があり、又は家事事件手続法により審判が確定し、若しくは調停が成立したこと。
    • 当該個人が有する事業用資産等をもってする分割に代えて当該個人が他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産分割
    • 当該個人が遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
  7. その他諸費用が生じたこと

 

保証限度額

2億8,000万円

 

資金使途

保証対象のA.による場合

議決権株式の取得資金

 

保証対象のB.またはa.による場合

事業用資産等の取得資金

 

保証対象のb.による場合

事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金

 

保証対象のf.による場合

他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭

 

その他の場合

運転資金

 

保証期間

運転資金 10年以内

設備資金 15年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

0.45% ~ 1.90%

 

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
料率(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

 

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