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スタートアップ創出促進(SSS)保証

保証対象

  1. 事業開始に係る具体的計画を有する創業者の方
    1. 事業を営んでいない個人であって、2月以内(*の場合、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
    2. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方

     

  2. 以下の創業者である中小企業者であって、会社を設立した日以後5年を経過していない方
    1. 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
    2. 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方

     

  3. 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに中小企業者である会社を設立した方(以下、会社設立創業者という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方

 

*認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行う場合

 

自己資金

保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。

 

保証限度額

3,500万円

  • 創業関連保証及び再挑戦支援保証を合算して3,500万円
  • 創業関連保証及び再挑戦支援保証、並びにこれらの保証以外の無担保保険成立分に係る保証(経営安定関連保証、危機関連保証を除く)を含めて8,000万円

 

資金使途

運転資金・設備資金

 

保証期間

10年以内 (据置期間1年以内)

ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

 

責任共有

対象外

 

信用保証料率(年率)

1.00%

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添付書類

「創業計画書」(スタートアップ創出促進保証制度用)