創業関連保証
保証対象
- 事業開始に係る具体的計画を有する創業者の方
- 事業を営んでいない個人であって、1月以内(*の場合、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
- 事業を営んでいない個人であって、2月以内(*の場合、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する方
- 以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日または、会社を設立した日以後5年を経過していない方
- 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない方
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方
- 上記2.a.の創業者であって新たに中小企業者である会社を設立した方(以下、会社設立創業者という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方
*認定特定創業支援事業により支援を受けて創業を行う場合
保証限度額
3,500万円
- 再挑戦支援保証を合算して3,500万円
- 創業関連保証及び再挑戦支援保証、並びにこれらの保証以外の無担保保険成立分に係る保証(経営安定関連保証、危機関連保証を除く)を含めて8,000万円
資金使途
運転資金・設備資金
保証期間
10年以内
責任共有
対象外
信用保証料率(年率)
0.80%
添付書類
創業・再挑戦計画書 ※経営実績が無い方の場合に必要となります |
「創業・再挑戦計画書」の簡素化については、こちらをご覧ください。
再挑戦支援保証
保証対象
以下に掲げる要件を満たす方であって、再挑戦支援保証の委託の申込みを以下の各号に定める事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行った方
- 事業を営んでいない個人であって、1月以内(*の場合、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方
- 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
- 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
- 事業を営んでいない個人であって、2月以内(*の場合、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方
- 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
- 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
- 事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
- 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
- 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
- 上記3.の創業者であって新たに中小企業者である会社を設立した方(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方
- 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
- 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
保証限度額
3,500万円
- 創業関連保証を合算して3,500万円
- 創業関連保証及び再挑戦支援保証、並びにこれらの保証以外の無担保保険成立分に係る保証(経営安定関連保証、危機関連保証を除く)を含めて8,000万円
資金使途
運転資金・設備資金
保証期間
10年以内
責任共有
対象外
信用保証料率(年率)
0.80%
添付書類
創業・再挑戦計画書 ※経営実績がない方の場合に必要となります |
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再挑戦支援保証の場合 資格要件申込書 |
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再挑戦支援保証の場合 廃止もしくは解散に至った経過や原因の詳細等 |
「創業・再挑戦計画書」の簡素化については、こちらをご覧ください。