制度の特徴
- 取引先企業の倒産、事業活動の制限、災害等突発的事由等により経営安定に支障が生じている場合に経営の安定が図られます。
- 一般保証とは別枠でご利用いただけます。
保証対象
経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた方
保証限度額
個人・会社
2億8,000万円
※経営安定関連特例6号成立の場合は3億8,000万円
組合等
4億8,000万円
資金使途
運転資金・設備資金
保証期間
7年以内
責任共有
経営安定関連特例1~4号、6号成立の場合
対象外
経営安定関連特例5、7、8号成立の場合
対象
信用保証料率(年率)
経営安定関連特例1~4号、6号成立の場合
0.80%
経営安定関連特例5、7、8号成立の場合
0.68%
経営安定関連保証の認定要件(中小企業信用保険法第2条第5項各項)
1号 |
大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者 |
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2号 |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
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3号 |
突発的災害(事故等)により、影響を受けている特定の地域の特定の業種を営む中小企業者 |
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4号 |
突発的災害(自然災害等)により、影響を受けている特定の地域の中小企業者 |
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5号 |
業況の悪化している業種に属する事業を行っており、下記のいずれかに該当する中小企業者
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6号 |
金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
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7号 |
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
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8号 |
整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者 |