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経営力強化保証

制度の特徴

中小企業者の方の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行うことで、経営力の強化を支援いたします。

 

保証対象

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者

 

保証限度額

個人・会社 2億8,000万円

組合等   4億8,000万円

 

保証期間

(1)一括返済の場合 1年以内

 

(2)分割返済の場合 運転資金5年以内、設備資金7年以内

          ※本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は10年以内

           なお、据置期間はそれぞれの期間のうち1年以内とする

 

資金使途

事業資金

 

経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金

(既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る)

 

責任共有

対象(部分保証もしくは負担金方式)

 

信用保証料率

一般関係に係る保証については、0.45%~1.75%

ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する

※9区分の場合は一区分低い料率の適用は行わない

 

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
通常料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
本制度適用料率 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45

 

経営安定関連保証(5号)については、0.68%