制度の特徴
- 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により経営の安定に支障が生じている場合に経営の安定が図られます。
- 一般保証とは別枠でご利用いただけます。
保証対象
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者
保証限度額
個人・会社 2億8,000万円
組合等 4億8,000万円
資金使途
事業資金
保証期間
10年以内
責任共有
対象外
信用保証料率(年率)
0.80%