制度の特徴
- 事業活動の制限、災害等突発的事由等により経営安定に支障が生じている場合に経営の安定が図られます。
- 一般保証とは別枠でご利用いただけます。
保証対象
- 県内において、1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者であって、次の1~3、7のいずれかに該当する方
- 県内において事業を営んでいる中小企業者(事業歴1年未満でも対象)であって、次の4~6のいずれかに該当する方
- 最近3か月間の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年または2年前の同期の平均に比べて3%以上減少していること
- 原子力発電所運転停止の影響を受けたことにより、融資申込後3か月間の売上高等が平成23年同期の売上高等に比べて3%以上の減少が見込まれること
- 原材料価格の高騰など急激な為替変動、または、知事が別に定める異常気象や感染症などの広域的に影響を及ぼす経営上の脅威により、最近1か月の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同月に比べて10%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期より10%以上減少が見込まれること
- 福井県新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金を融資限度額まで利用しており、且つ新型コロナウイルスの影響を受けたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に該当する中小企業者として市町長の認定を受けたこと
- 福井県新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金を融資限度額まで利用しており、且つ中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に該当する中小企業者として市町長の認定を受けたこと
- 福井県新型コロナウイルス感染症・物価高騰伴走支援資金を融資限度額まで利用しており、且つ中小企業信用保険法第2条第6項の規定に該当する中小企業者として市町長の認定を受けたこと
- 原材料または原油価格高騰の影響により、最近1か月の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年または2年前の同月に比して3%以上減少、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年または2年前の同期に比して3%以上減少が見込まれること
保証限度額
保証対象の1~3、7のいずれかに該当する方
8,000万円
保証対象の4~6のいずれかに該当する方
1,000万円
資金使途
運転資金・設備資金
保証期間
保証対象の1~3、7のいずれかに該当する方
7年以内(据置1年以内を含む。)
保証対象の4~6のいずれかに該当する方
10年以内(据置2年以内を含む。)
信用保証料率(年率)
0.35~1.70%
危機関連保証の認定に該当する場合 0.80%
経営安定関連特例3、4、6号成立の場合 0.70%
経営安定関連特例5、7、8号成立の場合 0.60%
区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料率(%) | 1.70 | 1.56 | 1.37 | 1.19 | 1.02 | 0.89 | 0.70 | 0.50 | 0.35 |
保証料補給
保証対象の3~7のいずれかに該当する方
福井県による保証料1/3の補給あり
保証対象の4に該当する方
本店所在地が福井市内の法人、事業所が福井市内にある個人の場合、福井市による保証料1/3の補給あり
貸付利率(年率)
責任共有制度対象 1.30% 以下
責任共有制度対象外 1.20% 以下
経営安定関連保証の認定要件(中小企業信用保険法第2条第5項各号)
1号 | 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者 |
---|---|
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
3号 | 突発的災害(事故等)により、影響を受けている特定の地域の特定の業種を営む中小企業者 |
4号 |
突発的災害(自然災害等)により、影響を受けている特定の地域の中小企業者 |
5号 |
業況の悪化している業種に属する事業を行っており、下記のいずれかに該当する中小企業者 |
6号 | 金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号 |
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者 |
8号 | 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると認められる者 |