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経営承継借換関連保証

制度の特徴

経営承継にあたり、承継の障害となっている経営者保証を提供している借入れによる債務を、経営者保証を不要とする融資に借り換えることができます。

 

保証対象

次の1.から3.のいずれにも該当する会社である中小企業者の方

 

  1. 次のいずれにも該当することにつき、経済産業大臣の認定を受けていること
    1. 中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入による債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
    2. 認定申請日の直前の決算において次の要件を満たすこと ※1
      1. 資産超過であること
      2. EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること
    3. 認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
  2. 信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
  3. 信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと ※2

 

※1

認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。

 

※2

申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。

 

保証限度額

2億8,000万円

 

資金使途

中小企業者の経営承継に必要な資金のうち借換資金

 

保証期間

10年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

通常

0.45% ~ 1.90%

 

区分
料率(%)

1.90

1.75 1.55 1.35 1.15  1.00 0.80 0.60 0.45

 

専門家(※)による確認を受けた場合

※経済産業省の委託またはその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者が雇用する専門家です。

0.20% ~ 1.15%

 

区分
料率(%)

1.15 

1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

 

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