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借換保証

制度の特徴

  • 保証付きの既往借入金の借換えや複数の保証付きの既往借入金の一本化、新たな事業資金を追加して借り換えることも可能です。
  • 月々の返済額の軽減が図られます。

 

保証対象

経営安定関連保証による借換

(緊急保証から経営安定関連保証への借換)

  1. 保証申込時点において、緊急保証に係る既往借入金の残高があること
  2. 適切な事業計画を有していること
  3. 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町長の認定書を有すること

 

(一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)、中小企業金融安定化特別保証から経営安定関連保証への借換)

  1. 保証申込時点において、一般保証、経営安定関連保証(緊急保証を除く)または、中小企業金融安定化特別保証に係る既往借入金の残高があること
  2. 適切な事業計画を有していること
  3. 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町長の認定書を有すること

 

一般保証による借換

それぞれの類型の保証における保証条件によります。

 

条件変更改善型借換保証による借換

責任共有対象のみ(一般関係の普通保険及び無担保保険)

  1. 保証申込時点において、信用保証協会の保証付き既往借入金の残高があること
  2. 上記1.の既往借入金の全部または一部について返済条件の緩和を行っていること
  3. 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと

 

保証限度額

経営安定関連保証による借換

  • 個人・会社 2億8,000万円(経営安定6号の場合 3億8,000万円)
  • 組合等   4億8,000万円

 

一般保証による借換

それぞれの類型の保証における保証条件によります。

 

条件変更改善型借換保証による借換

  • 個人・会社 2億8,000万円
  • 組合等   4億8,000万円

 

資金使途・保証期間

経営安定関連保証による借換

返済資金・事業資金 10年以内

 

一般保証による借換

それぞれの類型の保証における保証条件によります。

 

条件変更改善型借換保証による借換

返済資金・事業資金 15年以内

 

責任共有

経営安定関連保証による借換

経営安定関連特例1~4、6号成立の場合 対象外

経営安定関連特例5、7、8号成立の場合 対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

一般保証による借換

それぞれの類型の保証における保証条件によります。

 

条件変更改善型借換保証による借換

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

経営安定関連保証による借換

経営安定関連特例1~4、6号成立の場合 0.80%

経営安定関連特例5、7、8号成立の場合 0.68%

 

一般保証による借換

それぞれの類型の保証における保証条件によります。

 

条件変更改善型借換保証による借換

0.45% ~ 1.90%

 

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
保証料率(%) 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

 

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添付書類

  • 経営安定関連保証による借換えの場合は、事業計画書及び中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町長の認定書が必要となります。
  • 条件変更改善型借換保証による借換えの場合は、状況説明書、事業計画書、及び認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)が必要となります。