制度の特徴
- 「中小企業活性化協議会」等の支援により作成した事業再生計画に基づき、事業再生計画の実行に必要な資金を、信用保証協会の保証付融資で支援し、中小企業者の事業再生の取り組みを後押しします。
- 中小企業者には、四半期に1回、事業再生計画の実施状況を金融機関に報告していただきます。
保証対象
添付書類(※)に該当する計画に従って事業再生に取り組み、金融機関に対して計画の実行状況の報告を行う中小企業者
なお、計画は以下の内容を満たすもの又は含むものとします
- 債権者間の合意がとれているもの
- 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
- 計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画
保証限度額
個人・会社 2億8,000万円
組合等 4億8,000万円
資金使途
事業資金(事業再生の計画の実施に必要な資金に限る)
保証期間
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 15年以内
責任共有
対象(部分保証方式もしくは負担金方式)
ただし、責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を、既往借入金の範囲内の額で借り換える場合は、責任共有制度の対象除外となります
信用保証料率(年率)
責任共有制度対象の場合 0.68%
責任共有制度の対象除外の場合 0.80%
添付書類(※)
信用保証協会所定の申込資料の他、以下のいずれかの計画の添付が必要
- 中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 中小企業活性化協議会(※1)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
- 特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画
- 整理回収機構が策定を支援した再生計画
- 地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画
- 東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画
- 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画
- 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画
- 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画
- 中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第133条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画
- 経営サポート会議(※2)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画
- 中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
※1 産業復興相談センターを含む
※2 中小企業者又は金融機関からの要請に基づき、信用保証協会等が開催する会議