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経営力向上関連保証

制度の特徴

事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の経営資源を高度に利用する方法を導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ろうとする中小企業者の方の金融の円滑化を支援いたします。

 

保証対象

中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する特定事業者であって、次の1.~2.のいずれかに該当する中小企業者の方

  1. 中小企業等経営強化法第17条第1項に規定する経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた経営力向上計画に従って、経営力向上に係る事業を実施する方
  2. 次のa.~c.のいずれにも該当する方
    1. 中小企業等経営強化法第17条第1項に規定する経営力向上計画(認定申請日の直前の決算において、次のα.~β.のいずれの要件※1も備える者であることの記載があるものに限る。)を主務大臣に提出し、認定を受けた経営力向上計画に従って事業承継等を行う方
      1. 資産超過であること
      2. EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること
    2.  申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること
    3.  信用保証協会への申込日※2において、返済緩和している借入金がないこと 

 

※1

認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。

 

※2

申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。

 

保証限度額

個人・会社 2億8,000万円

組合等   4億8,000万円

 

新事業開拓保険の対象となる方

個人・会社 3億円

組合等   6億円

 

海外投資関係保険の対象となる方

個人・会社 3億円

組合等   6億円

 

資金使途

事業資金

 

認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動、事業承継等又は事業承継等事前調査の実施に必要な資金

 

保証期間

15年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

信用保証料率(年率)

0.68%

 

新事業開拓保険の対象となる方

1.06%(通常)

0.77%(担保なし・保証金額5,000万円以内)

 

海外投資関係保険の対象となる方

1.06%

 

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