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事業再生保証

制度の特徴

法的な再建手続を行う中小企業者への融資に対する保証を行うことにより、中小企業者の事業の再建の円滑な進捗が図られます。

 

保証対象

次の1、2、及び3.のいずれにも該当する中小企業者の方

  1. 次のa.又はb.のいずれかに該当する方
    1. 再生事件又は更生事件が係属している方
    2. 民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
  2. 再生計画の認可又は更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方
  3. 次のa,及びb.のいずれにも該当する方
    1. 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること
    2. 償還が見込まれること

 

保証限度額

2億円

 

資金使途

次に掲げる事業資金

  • 原材料の購入のための費用
  • 商品の仕入れのための費用
  • 商品の生産に係る労務費及び経費
  • 設備の増設、改良又は補修等のための費用
  • 販売費及び一般管理費
  • 借入金利息の弁済のための費用
  • 金銭債権の弁済のための費用

 

保証期間

10年以内

 

責任共有

対象外

 

信用保証料率(年率)

2.20%

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