激甚災害保証
制度の特徴
県内中小企業者が激甚災害により被害を受け、経営に支障が生じた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証及び経営安定関連保証とは別枠でご利用いただけます。
保証対象
以下のいずれかに該当し、市町村長の罹災証明を受けた方
- 激甚災害について災害救助法が適用された地域内に事業所を有する中小企業者又は中小企業等協同組合であること
- 激甚災害を受けたものであること
保証限度額
普通保証とは別枠とし、2億8,000万円
組合については、4億8,000万円
資金使途
事業の再建に必要な資金
保証期間
10年以内
責任共有
対象外
信用保証料率
0.8%