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流動資産担保融資保証

制度の特徴

  • 売掛先からの入金を待たずに資金調達が可能となります。
  • 在庫商品等を担保として有効活用できます。

 

保証対象

事業者に対する売掛債権または棚卸資産を保有する方(ただし、棚卸資産を担保とする場合は、法人のみ)

 

保証限度額

2億円

保証割合は融資残高の8割

原則として根保証としますが、一時的な資金需要に対応するため個別保証にすることも差支えありません

 

資金使途

事業資金

 

保証期間

根保証

1年

 

個別保証

1年以内

 

責任共有

対象(部分保証方式もしくは負担金方式)

 

貸付形式

根保証

当座貸越

 

個別保証

手形貸付

 

担保

根保証

売掛債権 ※1

棚卸資産 ※2

 

個別保証

売掛債権 ※1

 

※1

譲渡担保の対象となる棚卸資産の種類については、動産譲渡登記をすることができない動産を除き、特に制限はなし

  • 商品仕入による在庫商品のほか、製造業における製品在庫など
  • 仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品等も含みます
  • 固定資産として計上される機械設備や車両運搬具などは含まれません

 

※2

中小企業信用保険法第3条の4第1項に定める売掛金債権に限る、具体的には次の通り

  • 売掛金債権
  • 割賦販売代金債権
  • 運送料債権
  • 診療報酬債権
  • その他の報酬債権
  • 工事請負代金債権
  • 化体手形
  • 化体電子記録債権

 

信用保証料率(年率)

0.68%

 

信用保証料のシミュレーションはこちら

 

対抗要件

売掛債権譲渡(化体手形・化体電子記録債権を除く)

対抗要件の種類 根保証 個別保証
法人 個人 法人・個人
異議なき承諾(民法468条)
通知又は承諾(民法467条)
動産債権譲渡特例法* 4条2項通知 × ×
債権譲渡登記(通知留保) × ×

 

棚卸資産譲渡

対抗要件の種類 根保証
法人 個人
引渡し(民法178条) ×
動産譲渡登記
(動産債権譲渡特例法* 3条)
×

△…「登記」に加えて具備することができます。

*民法あるいは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律