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利用にあたってのご注意

暴力団等の反社会的勢力は、信用保証の対象となりません

ご本人又は保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと及び暴力的要求行為等を行わないことなどを表明、確約しなければ信用保証をご利用できません。信用保証協会では、「信用保証委託契約書」に反社会的勢力の排除条項を盛り込んでおり、条項に該当する者、その他これらに準する者は、信用保証の対象となりません。

 

信用保証委託契約書抜粋(暴力団等の反社会的勢力排除条項)

第3条

委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関系企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

 

2.委託者又は保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴協会の信用を棄損し、又は貴協会の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

 

 

金融斡旋屋等にご注意ください

斡旋料、仲介手数料等を要求するいわゆる金融斡旋屋にご注意ください。信用保証協会では金融斡旋屋等の第三者が介在・介入する保証申込は一切取扱いいたしません。信用保証協会では、信用保証を行うにあたって所定の信用保証料以外には、手数料、入会金等は一切いただいておりません。

 

「信用保証協会」の名称について

「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づき主務大臣の設立許可を受けた者以外に使用することはできません(信用保証協会法第3条第2項)。

これに違反して信用保証協会でない者が「信用保証協会」と称すると処罰の対象となります(信用保証協会法第58条)。