責任共有制度の概要
信用保証協会の保証付融資について、金融機関と信用保証協会とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者の皆さまの支援を行うことを目的として、平成19年10月1日「責任共有制度」が導入されました。
従来は、信用保証協会の保証付融資に対して信用保証協会が原則として100%保証していましたが、「責任共有制度」の導入に伴い、保証付融資は一部の保証を除いて80%保証となりました。「責任共有制度」には、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、各金融機関の取扱いは、そのいずれかとなっています。
責任共有制度対象となる保証
原則として全ての保証が、「責任共有制度」の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。なお、対象から除かれる保証は次のとおりです。
対象除外の保証制度
- 小口零細企業保証
- 特別小口保険に係る保証
- 経営安定関連保険(セーフティネット)1~4、6号に係る保証
- 災害関係保険に係る保証
- 東日本大震災復興緊急保険に係る保証
- 創業等関連保険、創業関連保険に係る保証(支援創業関連保証及び再挑戦支援保証含む)
- 事業再生保険に係る保証
- 信用保証協会の有する求償権を消滅させることを目的とした保証(ただし、部分保証を要件とした保険を利用した場合を除く)
- 破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
- 事業再生計画実施関連保証 ※
- 責任共有制度対象除外となる保証付既往借入金を既往借入金の範囲内の額で借換える場合