以下の事業を行う中小企業者について、令和2年5月15日保証申込受付分より保証協会の保証利用が可能となりました。
【保証利用が可能となった業種】
・キャバレー、待合、料理店、カフェ等(風営法第2条第1項第1号)(※1)(※2)
・低照度のバー、喫茶店(同第2号)(※1)(※2)
・区画席のバー、喫茶店(同第3号)(※1)(※2)
・ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(同第4号)(※2)
・スロットマシン場(同第5号)(※2)
・ダーツバー(同第5号)(※2)(※3)
・興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
・易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
・競輪・競馬等の競走場、競技団
・場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
・その他の遊戯場
・芸ぎ業(置屋及び検番を除く。)、芸ぎ周旋業
(※1)公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるものは対象外です。
(※2)保証利用の際には、風俗営業に係る許可(風営法第3条)の写しの提出が必要です。
(※3)平成30年9月21日付警察庁通達により、デジタルダーツを設置して客に遊技させる営業は、一定の要件
を満たす場合にあっては、当面の間、風営法の規制対象とならず対象となります。
以下の整理表もご参照ください。