中小企業信用保険法第2条第5項第7号に規定する「金融取引の調整」として、経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少を実施している金融機関が指定されました。
指定期間:平成31年1月1日~6月30日
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号に規定する「金融取引の調整」として、経営の相当程度の合理化に伴う貸出の減少を実施している金融機関が指定されました。
指定期間:平成31年1月1日~6月30日
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。