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平成30年4月より、新しい保証制度がスタートします!

信用補完制度の見直しに伴い、保証制度の創設および拡充を実施します

中小企業者の経営改善・生産性向上を一層促進するため、企業のライフステージ毎の資金需要にきめ細かく対応してまいります。

 

創設された保証制度

 

一部変更された保証制度

保証制度名

変更内容

小口零細企業保証

保証限度額の拡充(1,250万円→2,000万円)

無担保無保証人保証 保証限度額の拡充(1,250万円→2,000万円)
創業関連保証 保証限度額の拡充(1,000万円→2,000万円)
再挑戦支援保証 保証限度額の拡充(1,000万円→2,000万円)
経営安定関連保証(5号)

責任共有制度対象へ変更

保証料率の変更(0.80%→0.68%)

金融機関によるモニタリングの廃止(平成30年4月1日以降の申込分)

 

その他の保証制度の変更につきましては、こちらをご覧ください。(金融機関専用ページ)

 

経営者保証を不要とする新たな保証制度を創設します

創設された保証制度

財務要件型無保証人保証

 

なお、財務要件型無保証人保証の創設に伴い、経営者保証ガイドライン対応保証は廃止となりました。

 

税理士連携短期継続保証を創設します

この保証制度は、北陸三県の信用保証協会と北陸税理士会とが連携して、中小企業者の皆さまの経営の安定や経営基盤の強化を図ることにより地域経済の発展に寄与することを目的としています。

 

『税理士連携短期継続保証』の概要はこちらをご覧ください。

 

中部圏11協会共同地方創生保証「昇龍道・おもてなし」を創設します

この保証制度は、中部圏9県の11協会が共同して、観光関連事業を支援し地方創生に貢献することを目的としています。

 

『中部圏11協会共同地方創生保証「昇龍道・おもてなし」』の概要はこちらをご覧ください。