当協会を含む共同電算システム加入協会において、中小企業者の方の負担軽減や利便性の向上を図るため、保証料業務の統一化が実施されました。これにともない、次のとおり保証業務に係る事務手続き等が変更となりました。
(取扱変更日:平成28年5月6日)
1.回収(同時完済)条件付保証の保証料差引計算について
回収条件付保証の新規保証料と完済となる保証の返戻保証料の差引計算を行うことにより、中小企業者の方の一時的な費用負担の軽減が図られます。
- 融資予定日をみなし完済日として返戻保証料額を計算します。
- 融資予定日と融資実行日の乖離を制御するため、融資予定日以降7営業日までに実行のことを条件とし、信用保証書に次の条件文が表示されます。
「平成●年●月●日以降、平成○年○月○日までに実行のこと」
以下に該当する保証の場合は、差引計算の対象外となります。
【回収条件付保証】
返戻額の方が大きい、地公体補助あり、連帯債務、保証料分割支払、複数保証で同一保証を回収、不均等返済の場合
【完済となる保証】
返戻保証料千円以下、地公体補助あり、連帯債務・債務引受
2.確定日保証(根保証)の期間計算について
最終期日が定まっている保証(確定日保証)の保証料計算を「月割計算」から「日割計算」に変更し、精緻化を図ります。
- 融資予定日と融資実行日の乖離を制御するため、融資予定日以降7営業日までに実行のことを条件とし、信用保証書に以下の条件文が表示されます。
「平成●年●月●日以降、平成○年○月○日までに実行のこと」
1・2の注意点
- 平成28年5月6日以降の保証承諾分から保証条件文が表示されます。
- 保証決定後に融資予定日を変更することはできません。
- 信用保証依頼書に「融資予定日」の記入が必須となります。
3.期間確定保証料、延滞保証料について
平成28年5月6日以降に発生する期間確定保証料、延滞保証料は不要となります。
4.保証料分割納入に係る様式の変更について
保証申込、条件変更保証料分割納入を希望される場合の「信用保証料分割納入依頼書」が統一様式の「信用保証料分割支払承認申請書及び信用保証料分割徴収承認申請書」に変更となりました。
〇「信用保証料分割支払承認申請書及び信用保証料分割徴収承認申請書」はこちらから
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