中小企業の経営改善・生産性向上を促進するため、平成29年6月に「中小企業信用保険法」等を改正する法律が成立し、平成30年4月1日に施行されることとなりました。これに伴い、信用補完制度は下記の通り変更が予定されておりますのでお知らせします。変更内容の詳細につきましては、中小企業庁のホームページをご確認ください。
1.中小企業の多様な資金需要に対するきめ細かな対応
危機関連保証の創設
大規模な経済危機、災害等の事態に際し、予め適用期限を区切って迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、危機関連保証が創設されます。
小規模事業者への支援拡大(1,250万円 → 2,000万円)
特別小口保険の付保限度額、小口零細企業保証の保証限度額が拡充されます。
創業関連保証の拡充(1,000万円 → 2,000万円)
創業チャレンジを促すべく、創業関連保証の付保限度額が拡充されます。
特定経営承継関連保証の創設
法の認定を受けた中小企業の代表者個人が承継時に必要とする資金(株式取得資金等)が信用保険の対象となり、特定経営承継関連保証が創設されます。
円滑な撤退支援
経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金決済、原状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、自主廃業支援保証が創設されます。
2.信用保証協会と金融機関とが連携した支援
信用保証協会と金融機関の連携
プロパー融資と信用保証付融資を適切に組み合わせ、柔軟にリスク分担を行っていくべく、信用保証協会と金融機関との間で更なる連携を図ります。
信用保証協会における経営支援
中小企業に対する経営支援業務を信用保証協会の業務として法律上に明記し、経営支援の取組を着実に進めます。
セーフティネット保証5号の保証割合の引き下げ
不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合が100%から80%に変更されます。なお、この保証割合の変更は、平成30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に対して適用されます(同年3月31日以前に保証申込の受付がされた融資の保証割合は、引き続き100%となります。)。