経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号について、指定期間が令和6年3月31日までとされておりましたが、今般、全ての都道府県において指定期間が令和6年6月30日まで延長されることとなりました。
なお、伴走支援型特別保証など、新型コロナに係る経営安定関連保証4号を使用する保証制度の
資金使途につきましては引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)となります。
事由名:令和二年新型コロナウイルス感染症
指定地域:47都道府県
指定期間:令和2年2月18日〜令和6年6月30日
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の業種指定について
中小企業信用保険法第2条第5号第5号に基づき、下記指定期間において、514業種が指定されました。
指定期間:令和6年4月1日〜令和6年6月30日
詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。