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経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の延長・同5号の業種指定について

経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間の延長について

新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号について、指定期間が令和6年3月31日までとされておりましたが、今般、全ての都道府県において指定期間が令和6年6月30日まで延長されることとなりました。

 

なお、伴走支援型特別保証など、新型コロナに係る経営安定関連保証4号を使用する保証制度の

資金使途につきましては引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)となります。

 

事由名:令和二年新型コロナウイルス感染症

指定地域:47都道府県

指定期間:令和2年2月18日〜令和6年6月30日

 

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の業種指定について

中小企業信用保険法第2条第5号第5号に基づき、下記指定期間において、514業種が指定されました。

 

指定期間:令和6年4月1日〜令和6年6月30日

514業種 指定業種リスト

 

詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。