経営安定関連保証4号の指定について
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域について、経営安定関連保証4号の指定がなされました。
【指定期間】
令和6年1月1日〜令和6年6月30日
経営安定関連保証(セーフティネット保証)についてはコチラをご覧ください
その他詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください
激甚災害として指定されたことに伴い、災害関係保証が適用されます
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、災害関係保証が適用されます。
一般保証及び、経営安定関連保証とは別枠で信用保証をご利用いただける特例措置(※)となります。
※市町村長から罹災証明を受けた方が対象
【適用期限】
令和6年7月31日
災害救助法適用地域につきましては、コチラからご確認ください
当特例措置を含め激甚災害指定に伴う被災中小企業・小規模事業者の皆さまへの対策につきましては、経済産業省ホームページをご覧ください