経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の業種指定について
中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、下記指定期間について、562業種が指定されました。
指定期間:令和6年1月1日~3月31日
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に関する経営安定関連保証4号について、指定期間が令和5年12月31日までとされておりましたが、今般、全ての都道府県において指定期間が令和6年3月31日まで延長されることとなりました。
なお、資金使途につきましては引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)となります。
【事由名】令和二年新型コロナウイルス感染症
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日~令和6年3月31日
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。