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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の取扱い変更について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号につきまして、取扱い期間が令和5年12月31日まで延長となりますが、

 

令和5年10月1日以降の認定申請分より、資金使途が「借換目的」に限定されます。

※これに伴い認定申請書の様式も変更されますので、ご注意ください

 

伴走支援型特別保証など、新型コロナに係るセーフティネット保証4号を使用する保証制度は全て同様の取扱いとなりますので、ご注意ください。

 

詳しくは中小企業庁HPをご覧ください

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します (meti.go.jp)